漁業・養殖業をはじめ、漁場環境改善のための資器材等の認定についてご相談ください
漁業(養殖業を含む)を振興するために、漁業が抱えている問題点ついての解決策を積極的に支援する事業を実施しています
技術評価の例
各地の内湾における埋立用土砂採取の跡地から青潮が発生することが指摘されていますが、これを埋め戻すための土砂が不足しているので、これに製鉄の副産物である製鋼スラグが利用可能です。
各地で藻場の減少が顕著ですが、製鋼スラグに含まれる鉄分を利用することによって、再生への道が拓かれる可能性があります。
沿岸域に所在する各種工場等においては、大量の冷却水が使われていますが、導水管等に付着する生物を除去するために、各種の薬剤が使われています。このような現状から、漁業を振興するために他産業で利用されている製剤について、利用可能なものを認定する制度を実施しています。
養殖業において使用される水産用医薬品の臨床試験等を実施しています。
申請から認定までのフロー(期間は概ね1年間)
事業者からの物質等の事前の相談
事務局による事前審査(1)
申請書の提出
必要となる規程等の作成
内規に基づく有用性試験、安全性試験(水産生物、食品)のデータ提出
事務局による事前審査(2)
審査委員会による審査
認定 ※但し、3年後には再審査が必要
認定に当たっては、専門家による委員会を組織して議論し、
【有用性】【水産生物に対する安全性】【食品としての安全性】の観点から審査しています。